薬事屋のひとりごと【第1回】

「食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について」消食基第289号令和7年4月21日 


出典:消費者庁ホームページ
(確認日:2025-05-22)

筆者が気になる通知をひろいあげて、ひとりごとをお伝えするシリーズです。ひとりごとは読み流していただき、読者の皆さんが通知をお読みの上、しっかり内容を把握いただくと助かります。

今回は、「食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について」消食基第289号令和7年4月21日についてです。米国食品医薬品局(FDA)は、食用赤色3号の食品及び内用医薬品への使用許可を取り消すことを発表しました。日本国内でも食品衛生基準審議回添加物部会で審議されましたが、現時点で直ちに「食用赤色3号」の指定取り消し、または使用基準を改正する必要はないと結論づけられたようです。ところが医薬品の製造販売業者にアンケートをとったところ、一部の品目において、食用赤色3号の含有量及び承認された用法・用量から算出される最大1日摂取量が、欧州食品安全機関(EFSA)及びFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)が定める許容1日摂取量(ADI)を上回ることが確認されたようです。厚労省は、医薬品等の製造販売業者に対して、自主点検のうえ、ADIを超える量の食用赤色3号が含まれる場合はリスク評価を実施し、使用量の変更などの対応を取るように通知しました。引き続き消費者庁からも通知がでています。

 

 

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