品質に関する承認申請資料について【第8回】

 グローバル開発に伴い外国で作成された資料を利用しての申請が増加しているが、外国のCTD-Module 3等の資料からCTD M2.3、添付資料あるいは申請書を起案する場合、規制の相違に伴って生じる要求事項の違いから対応に苦慮することがある。
 これまでに筆者のもとに外国資料を利用して国内申請を計画されている企業の方々から、多くの質問/問い合わせが寄せられている。それらのすべてについて回答することは出来ないが、主要なものについて2回に分けて解決のヒントを述べてみたい。

1. 製造方法記載についての質問  
 申請資料作成にあたっては、まず申請製販として作成の戦略を立てる必要がある。即ち、外国資料をそのまま本邦での申請に用いるか、あるいは本邦独自の規制/要求を考慮して外国資料に追加/修正を加えるかについて、それぞれの良い点/悪い点を検討し、市販後までを見据えて、申請製販としての方針を立てるべきである。外国資料をそのまま本邦での申請資料とする企業と追加/修正を加える企業の比率は、筆者の感覚ではほぼ半々である。
 製造方法についての質問で最も多いのは、「外国資料なので製造方法に『 』、《 》等がない。 軽微届出事項はどのように設定したらいいか?」である。外国資料のCTD第3部に『 』、《 》等の記載がなくても、CTD2.3あるいは、一変事項又は届出事項の区別に関する理由等を説明した注釈(参考資料)で詳しく述べることになるのであるが、一変事項又は届出事項について説明を加える個所については、当局から発出された次のQ&Aが参考になる。
 
Q. 欧米での申請に用いた申請資料CTD第3部をそのまま利用したいと考えている。一部変更承認対象届出か軽微変更届出対象かを判断した根拠データについては、CTD第3部に記載されていなくても、例えばCritical parameterのみについて記載してあれば他のパラメータは軽微変更届出の対象と判断されたものとみなし、軽微変更届出対象事項とした根拠データが記載されていなくてもよいことを確認したい。
A. プロセス・パラメータ等の情報の設定根拠、軽微変更届出対象または一部変更承認申請対象とした判断の根拠をCTD2.3に記載し、CTD第3部には根拠のもととなったデータを載せること。記載箇所が異なるものであれば、該当する箇所からの引用・参照することも可能である。
 
Q. 承認申請書の製造方法欄に記載された部分が一部変更承認申請に該当するのか、又は軽微変更届出にするのかの判断が適切であること(判断の根拠)をどこで主張すればよいか?
A. CTDモジュール2の中の2.3.S.2(製造)、2.3.P.2(製造開発の経緯)、2.3.P.3(製造)等で、詳細な説明が可能である。 これらの項で何故提示した部分が軽微変更届出対象事項であるかをこれまでに得られているデータ(知識)を基に説明する必要がある。
なお、原則モジュール2に記載されている内容はモジュール3に示されていることが基となっていなければならない。

 海外の方々にとって理解するのが難しいことの一つとして、目標値/設定値とするプロセス・パラメータ又は標準的仕込量のうち、軽微変更届出対象事項は『 』内に、一部変更承認申請対象事項は《 》内に記載して、同時に製品標準書あるいは標準操作手順書に目標値/設定値の許容範囲を設定するよう規定されていることが挙げられる。
 そうした場合、製造方法欄を起案する際、外国資料から本邦の規制に適合するよう申請書案を英文で起案して、先に外国の製造元と合意することをお薦めしている。合意とは、双方の責任者が確認したうえで署名することである。確認作業をすることで、製造元の責任者も日本の規制に気づき、説明する機会が生まれるものである。英文から日本語を起こして申請書とすることが大切であり、将来の変更管理にも使えるものが申請段階で作成できる。先に日本語で作成した場合は、どうしても翻訳上のニュアンスの違いを生ずることが多く誤解のもととなる。この文書をRegulatory Commitment Documentと言い、外国の方々にも通じるようである。

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