厚生労働省/医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン

1/23付で厚生労働省医政局及び厚生労働省保険局から「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」について」と題する局長通知が発出されています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000169091
 
また合せて、同日(1/23)付でパブコメに寄せられたご意見が厚生労働省医政局経済課から「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン(流通改善ガイドライン)(案)」に寄せられた御意見について」として発出されています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000169090
 
本通知は、1/22付GMP Platformトピック「厚生労働省/偽造医薬品等の不適正な医薬品の流通防止の徹底としてお伝えしたものとは全く別の話です。
 
元々、医療用医薬品の流通改善を目的に数年前から議論されてきたもので、新バーコード表示の義務化や単品薬価・仕切価などの価格交渉等を踏まえて、今般ガイドラインとして発出されたことになります。
 
内容的には、GMP・GQP・GDPに直接係るものではなく、また対象も卸売業者(いわゆる“卸”)と保険医療機関及び保険薬局となります。
その意味では、GMP Platform読者にあまり関係するものではありませんが、製造販売業者からすれば販売先ということで無関係ではないということで、情報としてお伝えしておきます。
 

執筆者について

経歴 ※このプロフィールは掲載記事執筆時点での内容となります

連載記事

コメント

コメント

投稿者名必須

投稿者名を入力してください

コメント必須

コメントを入力してください

セミナー

eラーニング

書籍

CM Plusサービス一覧

※CM Plusホームページにリンクされます

関連サイト

※関連サイトにリンクされます