ラボにおけるERESとCSV【第83回】

FDA 483におけるデータインテグリティ指摘(53)
7.483における指摘(国内)
前回より引き続き、国内企業に対するFDA 483に記載されたデータインテグリティ観察所見(Observation)の概要を紹介する。
■ PPP社 2019/09/13 483 その4
施設:バイオ原薬工場
■Observation 1 D)
品質部門はオリジナル電子生データとオリジナル電子監査証跡をレビューしていない。電子生データをレビューし全てのデータが報告され、いかなるデータも隠されておらず全てのデータが正確であることを保証することなく、製品のリリース承認を行っている。
★解説
指摘1:
品質部門(Quality Unit)はオリジナル電子生データとオリジナル電子監査証跡をレビューしていない。
⇒
Observation 1 C)において「HPLCに使用されているCDS」と記載されているので、このObservation 1 D)の対象機器はHPLCであろうと推察して解説する。また、品質部門(Quality Unit)との記載は、QCとQAを分けずに記載しているものと判断し、本解説においてはQCとQAに分けて説明する。
QCラボにおけるデータインテグリティ対応として以下のレビューが重要である。
- 試験ごとのデータレビュー
- QAによる監査証跡レビュー
HPLCはダイナミック・レコードであるので、そのデータレビューは監査証跡を含む電子記録により行う必要がある。ダイナミック・レコードの機器をプリントアウトによりデータレビューしていると指摘される。
- HPLCはダイナミック・レコードの機器とみなされ、ダイナミック・レコードの機器においては
- 生データは電子記録であり
- 電子記録を生データとして維持しなければならず
- 維持する電子記録は、ダイナミック・レコード形式のオリジナル・レコードでなければならない
- データレビューは、生データである電子記録に対して行わなければならない
- 従って
- HPLCにおいては、メタデータである監査証跡を含む電子生データに対してデータレビューを行うべきである
- HPLCにおいて、機器からのプリントアウトに対してデータレビューを行っているのは不適切である
このデータレビューは分析者以外のQC職員が試験ごとの日常データレビューとして実施するのが一般的である。この試験ごとの日常データレビューは以下のように実施する。
- 試験ごとのデータレビュー
- ダイナミック・レコードは電子記録をレビューすること
たとえば- 良いとこ取りをしていないことを監査証跡により確認
- 波形や画像の拡大によるデータ精査
- 自動および手動の解析内容を精査
- 監査証跡と電子記録により下記観点でレビューすること
- 権限なくデータやパラメータが変更・削除されていないか
- 使用したパラメータは正しいか
- 不都合な事象を隠蔽していないか
- 正当な理由なく繰り返し測定していないか
(繰り返し測定の妥当性を記録により確認) - 試し打ち(テストインジェクション)は妥当か
- 正当な理由なく手動解析/再解析をしていないか
- 手動解析/再解析の開始条件は規定を満たしているか
- 手動解析/再解析の内容は妥当か
- シングル・インジェクションは妥当か など
- 監査証跡をレビューした記録を残すこと
- どの監査証跡をいつ、誰が確認したかが自動記録されないことがほとんどである
- 確認した監査証跡をハードコピーやPDFでデーターレビュー記録に添付することが考えられるが、そこまで実施しなくても査察指摘は受けないと思う
- 「規定に従い監査証跡を確認した」との一筆を残すことをお薦めする
上記のデータレビュー観点をSOPに規定するのみならず、データレビューチェックシート等に記載しておくと確実なデータレビューを保証でき、査察官も安心する。
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