厚生労働省/「後発医薬品の必要な規格を揃えること等について」の一部改正について

11/17付で厚生労働省医薬・生活衛生局医政局経済課から医政経発1117第1号「後発医薬品の必要な規格を揃えること等について」の一部改正について」が発出されています。
 
平成27年12/21付の医政経発1221第1号の一部改正となります。
 
関係者および興味のある方は、下記URLの一部改正通知をご参照ください。
 
l医政経発1117第1号「後発医薬品の必要な規格を揃えること等について」の一部改正について」~Zipファイルで、一部改正通知自身・Q&A・Q&A新旧対照表が含まれています。
https://www.db.pref.mie.lg.jp/db/view/image.asp?file=20201118_4873_5_file.zip&INFO=TERneExHc3dPREF3TmpBPQ%3D%3D
 
 
また同日(11/17)付で、医政発1117第2号「後発医薬品の必要な規格を揃えること等について」の一部改正について」も発出されています。
こちらについては、押印手続きの廃止に関するものです。
下記URLの通知です。
 
l医政発1117第2号「後発医薬品の必要な規格を揃えること等について」の一部改正について」~タイトルが上記と同じですが、まったくの別物です。
https://www.db.pref.mie.lg.jp/db/user_upload_file/k080060/81/20201118_4874_5_file.pdf
 
ちなみに、あくまで個人的意見ですが、押印廃止と不要な事務処理とは別次元の話かと思います。
ただマスコミの上っ面の話を聞くと、目的を考慮しない一律的な押印廃止と思えるような内容になっているように思えてなりません。
これをGMPの世界で勘違いすると(それが署名であったとしても)とんでもない事態になりかねませんのでご注意ください。
 

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