医薬品製造事業関連の知財戦略【第3回】

7.特許の対象となる技術
 
 特許は、産業応用可能な新しい技術に対して付与されるものですから、医薬品についても、最終的に開発された医薬品自体に対してだけでなく、様々な技術に基づいて取得することができます。特に、医薬品の開発過程では、非常に多くの研究や技術開発が行われますから、特許出願を行う機会も多々あります。
 
 特許の対象となる技術は、その技術を応用する際の状態の面から物の発明、方法の発明あるいは物を生産する方法の発明と分類されていますが、医薬品に係る特許技術の具体的な内容によって分類しますと、物質、製法、方法、製剤、用途などの特許に分けられます。医薬品の開発過程では、様々な研究成果が得られ、その多くが特許取得の対象となります(表3を参照)。
 
 なお、医療分野においては、医療方法に関わる特許を取得することはできません。これは、特許権によって医療行為に支障を来すことを避けるために特許の付与が制限されていることによるものです。従って、医薬品に係る技術についても、投薬方法、診断方法など、医療行為と関連する方法の発明については、特許を取得することはできません。このため、例えば、医薬品の効能効果に係る技術では、「○○疾患治療法」とする方法の発明は特許の対象とはなりませんが、「○○疾患治療剤」とする物の発明として特許を取得することは可能です。
 
表3.製薬に関連する様々な特許

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