EC/Regulation (EU) No 528/2012(殺生物剤規則)についての加盟国報告
6/14付でECから「Reports from Member States on the implementation of Regulation (EU) No 528/2012」と題する通知が発出されています。
Regulation (EU) No 528/2012は、「殺生物剤規則」であり、第65条(3)の規定は、加盟国が5年ごとに自国の領土でのその規則の実施に関する報告書を提出することを要求しています。 2013年9月1日から2019年12月31日までの期間をカバーし、2020年6月30日までに加盟国から提供されるべしとしています。
本邦に関係する内容ではありませんが、こんな規則があるんだということでの認識のためにお伝えしています。
関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://ec.europa.eu/health/biocides/products-regulation_implementation_en
コメント
/
/
/
この記事へのコメントはありません。
コメント