ラボにおけるERESとCSV【第68回】

7.483における指摘(国内)
前回より引き続き、国内企業に対するFDA 483に記載されたデータインテグリティ観察所見(Observation)の概要を紹介する。
■ AAA社 2018/10/24 483
施設:原薬工場
■Observation 4
HPLCにおいてSSTの前に実施する標準品のテストインジェクションの手順書がない。
連載第67回のZZ社 Observation1②の解説を参照されたい。同じ査察官による指摘である。
■ BBB社 2018/11/9 483
施設:製剤工場(OTC)
■Observation 1
HPLCとGCにおいて、
• 電子生データが維持されていない
• データがバックアップされていない
• 監査証跡がない
HPLCとGCはダイナミックレコードであるので、オリジナル形式の電子記録を生データとして維持する必要がある。電子生データの真正性を保証する場合には、厚労省ERES指針に記載されている以下の3要件が必要である(連載第2回を参照)
• 監査証跡
• バックアップ
知らなかった(無知)
② 不都合な操作を隠蔽するために、ユーザーが監査証跡をオフ
にした(悪意)
③ キャリブレーションなどの保守作業を効率的に実施するために、
保守作業者が監査証跡をオフにして保守作業を実施し、作業完
了後に監査証跡をオンに戻すのを保守作業者が失念した(ミス)
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