厚生労働省/研究開発を目的とした医薬品製造販売業者間での医薬品の販売及び提供について

2019年1/22付で厚生労働省医政局経済課から事務連絡「究開発を目的とした医薬品製造販売業者間での医薬品の販売及び提供について」が発出されています。
 
また、同名通知として、1/23付で日本製薬団体連合会が日薬連発第60号「研究開発を目的とした医薬品製造販売業者間での医薬品の販売及び提供について」として加盟団体に周知しています。
 
簡単に言えば、「製造販売業者が、自社の医薬品について後発品の研究開発等での取引を妨げる行為は、独占禁止法 上問題となる可能性がありますよ。」といった内容です。
 
誤解があるといけないので、関係各社にあっては、本事務連絡をご一読ください。
たぶん、日薬連を通じて連絡されているとは思いますが・・・。
 
l厚労省政局経済課事務連絡「研究開発を目的とした医薬品製造販売業者間での医薬品の販売及び提供について
http://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2019/2_15482086285975.pdf
 
l日薬連通知「研究開発を目的とした医薬品製造販売業者間での医薬品の販売及び提供について」~カバーページだけです。
http://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2019/1_15482086285932.pdf
 

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