厚生労働省/ドローンによる医薬品配送に関するガイドラインについて
6/22付で厚生労働省医薬・生活衛生局総務課および厚生労働省医政局総務課から薬生総発0622第2号・医政総発0622第3号「ドローンによる医薬品配送に関するガイドラインについて」と題する通知が発出されています。
そのタイトル通り、ドローンにより処方箋医薬品・一般用医薬品を配送する場合のガイドラインです。
『近年、薬局開設者又は医療機関の開設者がドローンを用いて処方箋により調剤された薬剤を配送する場合(薬局開設者及び店舗販売業者が一般用医薬品を販売する場合を含む)、卸売販売業者がドローンを用いて医薬品を医療機関等に配送する場合等、ドローンを用いて医薬品を配送する実証事業が全国のへき地等において実施されています。
また、ドローン物流事業の導入時やサービス提供時の課題を整理した上で、その対処方法をわかりやすく解説することを目的として、内閣官房及び国土交通省において、「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン(Ver1.0(法令編))」(令和3年3月)が公表され、ドローン物流サービスの導入にあたっての関係法令が整理されているところです。
こうした現状を受け、今般、内閣官房、国土交通省、厚生労働省において、「ドローンによる医薬品配送に関するガイドライン」を、別添のとおり、とりまとめました。』
とあります。
関係者および興味のあるは、下記URLs(2つ挙げていますが、掲載サイト違いだけで内容は同一です)の通知をご参照ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5258678.pdf
https://www.city.gifu.lg.jp/secure/50249/R030622doro-n.pdf
ちなみに、通知内にある「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン(Ver1.0(法令編))」については、下記URLのガイドラインをご参照ください。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/pdf/siryou16.pdf
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