12/18付で厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課から事務連絡「「英国当局の確認を受けたGLP 基準に適合した試験施設により作成された試験成績の取扱いについて」 と題してトピックが掲載されています。
筆者の管轄外のGLPに関する内容ですが、品質データにも関わる重要な事項ですので、情報としてお伝えしておきます。
『Brexitに伴う移行期間が本年末で終了することに伴い、EUとのMRA(日欧 MRA) が日英間には適用されなくなります。
一方で、本年10/23付で署名された「日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(日英EPA)」により。不可分の一部である「相互承認に関する議定書」において、日英間のGLP相互承認に関して、日欧MRAと同様の規定が設けられました。
日英EPAは来年1/1付で発効し、議定書の適用開始日はこれより後とすることとなりましたが、来年1/1から議定書の適用日の前日までの間は、日英EPAに基づくGLPの相互承認に関する国際約束が存在しない期間が生じますが、この間も、我が国は、2019年9/20に署名された「日英間の相互承認に関する交換書簡」に記載のとおり、引き続き英国当局による英国の試験施設のGLP適合性の確認の結果及び英国当局によりGLP適合性が確認された施設が作成するデータを受け入れます。』
詳細については、下記URsの通知をご参照ください。
●トピックサイト「「英国当局の確認を受けたGLP 基準に適合した試験施設により作成された試験成績の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06932.html
●別添「英国当局の確認を受けたGLP 基準に適合した試験施設により作成された試験成績の取扱いについて(お知らせ)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11123000/000552540.pdf
●「英国の欧州連合(EU)離脱に伴う移行期間終了後のGLPの取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/11123000/000707348.pdf
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