厚生労働省/成人と合わせて評価可能な小児(10歳又は12歳以上の小児)の臨床評価の留意点について

6/30付で厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課から事務連絡「成人と合わせて評価可能な小児(10歳又は12歳以上の小児)の臨床評価の留意点について」が発出されています。
 
『今般、小児を対象とした医薬品の臨床開発の一層の効率化、適正化を図ることを目的として、成人と合わせて評価可能な小児の年齢層及び疾患について、臨床評価の留意点を取りまとめた。本留意点は、現時点での原則的な考え方をまとめたものであり、個別事例によっては、必ずしもここに示された考え方が当てはまらない場合もあり得る。』とあります。
 
関係者および興味のある方は、下記URLの事務連絡をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200701I0030.pdf
 

執筆者について

経歴 ※このプロフィールは掲載記事執筆時点での内容となります

連載記事

コメント

コメント

投稿者名必須

投稿者名を入力してください

コメント必須

コメントを入力してください

セミナー

eラーニング

書籍

CM Plusサービス一覧

※CM Plusホームページにリンクされます

関連サイト

※関連サイトにリンクされます