厚生労働省/成人と合わせて評価可能な小児(10歳又は12歳以上の小児)の臨床評価の留意点について
2020/07/01
ニューストピックス

6/30付で厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課から事務連絡「成人と合わせて評価可能な小児( 10歳又は12歳以上の小児)の臨床評価の留意点について 」が発出されています。
『今般、小児を対象とした医薬品の臨床開発の一層の効率化、適正化を図ることを目的として、成人と合わせて評価可能な小児の年齢層及び疾患について、臨床評価の留意点を取りまとめた。本留意点は、現時点での原則的な考え方をまとめたものであり、個別事例によっては、必ずしもここに示された考え方が当てはまらない場合もあり得る。』とあります。
関係者および興味のある方は、下記URLの事務連絡をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200701I0030.pdf
『今般、小児を対象とした医薬品の臨床開発の一層の効率化、
関係者および興味のある方は、下記URLの事務連絡をご参照くだ
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
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