厚生労働省/再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に関する告示について
4/1付で厚生労働省医政局研究開発政策課、健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課から医政研発 0611第1号 、感感発0611 第3号「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に関する告示について」が発出されています。
『再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成26年政令第278号。以下「令」という。)第1条においては、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85 号。以下「法」という。)第2条第2項の規定に基づき「再生医療等技術」のうち、法の適用対象となる医療技術の具体的内容を規定しています。令第1条第2号においては、人の体内で当該人の細胞に核酸等を導入する医療技術を規定しているところ、同号ロにおいて、こうした医療技術であっても感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等のみを用いる医療技術については、法の適用対象外とする旨を規定しています。
今般、令第1条第2号ロの規定により法の適用対象外とすべきものの内容について厚生科学審議会から意見が示されたことを受け、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等」(令和7年厚生労働省告示第178号。以下「告示」という。)を別紙のとおり本日告示し、同日より適用しました。告示については、下記のとおり、具体的な運用を定めますので、ご了知ください。』
とのことです。
関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2025/1_17496832020111.pdf
コメント
/
/
/
この記事へのコメントはありません。
コメント