《更新》厚生労働省/「毒物劇物の判定基準」の改定並びに毒物又は劇物の指定及び除外の審議申請方法について

※初出掲載 (2025.03.10)
※追記更新 (2025.03.11)

3/7付で厚生労働省医薬局医薬品審査管理課から医薬薬審発0306第6号 「「毒物劇物の判定基準」の改定並びに毒物又は劇物の指定及び除外の審議申請方法について」が発出されています。

『毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)における毒物又は劇物の指定等の判断に当たっては、「毒物劇物の判定基準」に基づき行ってきたところですが、今般、薬事審議会での検討を踏まえ、下記のとおり、当該基準を改定することといたします。
また、当該改定を踏まえ、事業者が厚生労働省に対し、毒物又は劇物の指定及び除外の審議申請を行うに当たり、審議申請に係る手続きを下記のとおりとしました。
なお、本通知の適用に伴い、「毒物又は劇物の指定及び除外の審議申請について(平成30年7月30日付け薬生薬審発0730第1号)」及び「毒物劇物の判定基準の改定について通知)(平成29年6月13日付け薬生薬審発0613第1号)」 は廃止いたします。』
とのことです。

関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2025/1_17413067817922.pdf

 

 

【3/11付追記更新】
3/10付で上記通知「「毒物劇物の判定基準」の改定並びに毒物又は劇物の指定及び除外の審議申請方法について」が厚生労働省のウェブサイトに掲載されました。

興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250310I0030.pdf

 

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