ドマさんの徒然なるままに【第67話】原点回帰・Part 3

第67話:原点回帰・Part 3

Part 3のはじめに
前66話「原点回帰・Part 2」の続きです。前話では医薬品の品質とその法規制での基本事項を中心に、医薬部外品についても触れました。本Part 3では、化粧品とサプリメントについて、それらの品質と法規制の基本事項を中心に話をします。

なお、章番号および図表は、Part 2からの通し番号として付しています。


第12章:化粧品ってなんだ?
まずは、本邦の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)」*1の第二条第3項に規定されている「化粧品」の定義を示します。ちなみに、「薬用化粧品」なるものもあります。こちらについては、薬効成分を含むため、「医薬部外品」扱いになります。そのため、医薬部外品製造販売業の許可を受けた者は化粧品製造販売業の許可を受けたものとみなされます。

3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。


簡単にまとめると、以下のようになるかと思います。
・清潔にする、美化する、魅力を増すなどの人の身体を健やかに保つためのもの
・身体に塗布、散布などの方法で使用するもの
・人体に対する作用が緩和なもの

具体的な例としては、化粧水や乳液などの基礎化粧品、ファンデーションや口紅などのメーキャップ化粧品、シャンプーやリンス、香水、歯磨き用品などが挙げられます。逆に言えば、これらの定義から外れる製品の場合は、化粧品とみなされない可能性もあるため注意が必要です。


第13章:化粧品の品質は?
法規制的には、薬用化粧品を除く一般化粧品の製造業者であれば、ISO 22716をベースとした法的拘束力のない自主基準としての化粧品GMP*2があります。GMP省令は適用範囲外とされています。ただ、化粧品製造販売業者であれば、GQP省令「医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令*3は適用されますので、ご注意ください。
大事なことは、自主基準か法規制かではなく、あくまで使用者への安全性確保のために、製品の品質を如何に保証するかだと思います。

米国FDAは、化粧品へのcGMP適用として 1997年に企業向けガイダンス「Cosmetic Good Manufacturing Practices」を発出し運用して来ましたが、2022年の“Modernization of Cosmetics Regulation Act”に基づき、本ガイダンスをISO 22716を基に改訂しドラフトガイタンスを発出しています*4
化粧品に対しても医薬品と同様のGMP運用を求め、さらにISOとの調和を目指していることが窺い知れます。


第14章:サプリメントってなんだ?
厚生労働省によると、『いわゆる「健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売され、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しているものです。そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。』*5と説明しています。この厚生労働省の「いわゆる「健康食品」のホームページ」に掲載されている図が、全体像としては分かり易いので、図8として示します。また、実際の管轄である消費者庁のウェブサイト「「機能性表示食品」って何?」*6にも分かり易い図が掲載されているので、それを図9として示します。


図8:いわゆる「健康食品」


図9:機能性が表示されている食品

ここで認識しておくべきことは、「保健機能食品」と称されるものは、「特定保健用食品(俗に言うトクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3種類に区分されることです。この3種の違い、さらに医薬品・医薬部外品との違いについては、次章で説明します。


第15章:サプリメントって、医薬品や医薬部外品となにが違う?
まず、「保健機能食品」に相当する「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3種の違いを以下に示します。
● 特定保健用食品:消費者庁長官による許可が必要
● 栄養機能食品:既に科学的根拠が確認された栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても国が定めた表現によって表示可能
● 機能性表示食品:事業者の責任において、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などに基づいて機能性を表示可能(消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない)
 

いずれも医薬品ではないので、治験を行う必要はありません。たまに機能性表示食品のCM等で「臨床試験で確認された」といったコメントのあるものを見かけますが、どのような臨床試験をどこまでのレベルで実施したかについて当該社のウェブサイト等で説明しているかどうか、ましてその客観性や論理性については不明瞭な印象を受けます。あくまで商品を販売したい気持ちもあり、都合の良いポジティブな結果にバイアスがかかる傾向があるのではないでしょうか。また、治験ほどの統計学的に有効なエントリー数で実施するとは思えず、個人差やプラセボ効果の有無も考慮されているとは言い難く、データの信頼性にはかなり疑問があると言わざるを得ません。もしある程度の科学的妥当性を示したいのであれば、(開発費用と時間はかかりますが)特定保健用食品として申請し消費者庁の許可を得たほうが謳い文句としては販売に有利と思います。ただ、一般の消費者にあっては、特定保健用食品と機能性表示食品との違いさえ分かっていないと推察します。まぁー、商売としては、そこが付け目とも言えますが・・・。

読者の中には、医薬品開発等に馴染みの薄い方もおられるかと思い、治験・臨床試験・臨床研究の違いを図10に図示します。


図10:治験/臨床試験/臨床研究の違い

ちなみに、「治験」は薬機法第二条第17項に「提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施をいう。」と定義されており、その申請資料の取り扱い、すなわちデータの取り扱いについては、薬機法施行規則第43条として、以下のことが求められます*7。前述の保健機能食品の3区分におけるデータの取り扱いとは全く異なることがお分かりいただけると思います。

製造販売の承認に係る資料は、GLP省令およびGCP省令に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
① 正確性:根拠資料(生データ)に基づき、正確に申請資料が作成されていること
② 完全性・網羅性:不都合なデータを含めて、すべてのデータが申請資料に記載されていること。
③ 保存:承認の可否の判断まで、根拠資料(生データ)が保存されていること。


そもそも医薬品・医薬部外品ではないので、効能・効果を標ぼうすることはできません。効能・効果として表現すると“薬機法違反”になります。そのため、CM内に登場する服用者は、「すっきりした。」だとか、「元気ばりばりです。」などといった曖昧な言葉を述べていると思います。また、「個人の感想であって、効能・効果を表すものではありません。」といったテロップが下段に小さく表示されていると思います。


第16章:実はサプリメントにもGMPがかかってる?
今回、筆者自身も健康食品の類について調べました。すると、本邦にも「健康食品GMPガイドライン」*8なるものがあるのです。しかも、この「健康食品GMPガイドライン」、自主基準と思われますが、(平成24年3月時点で)厚生労働省と独立法人 国立健康・栄養研究所((現・国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所))の公認のようです。第三者機関である、公益財団法人 日本健康・栄養食品協会(JHNFA)と一般社団法人 日本健康食品規格協会(JIHFS)の2つが、申請のあった健康食品製造会社の工場ごとに審査・査察をし、GMPを順守していると認定された国内の工場で作られた健康食品には、図11に示した2つの“GMPマーク”のいずれかを表示することができるといったシステムのようです。本GMPの中身は、“医薬品GMP”のコピーに近いですが、筆者は不勉強でその存在を知りませんでした。実際の運用としては、どのくらい認知され、遵守されているのですかね? 


図11:健康食品GMP

医薬品だから/食品だからとかを言うものではありませんし、GMPがかかっているから/いないからとかを問うものでもありません。ただ、健康食品の中では新たに追加された区分である「機能性表示食品」については、自己責任の下での消費者庁への届出が必要となるため、平成27年3月30日付で「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」*9が発出され、以降何度か改正され、現時点では令和6年4月1日付のものが最新版となっています。本ガイドライン内には、機能性関与成分や科学的根拠は言うに及ばず、安全性に係る事項や生産・製造及び品質管理に係る事項も記述されており、医薬品承認申請やGMPほどの厳しいものではないですが、機能性の評価に加え、安全性や製造・品質の管理を求めており、筆者の見解としては、本質的には(行政の心情としては)医薬部外品並みの管理を求めていると感じます。

そもそもで申し訳ありませんが、普通の食品であったとしても、製造・販売する者が製品の品質を保証することは当然の義務です*10。ただ、本章でお伝えしたかったことは、保健機能食費、特に機能性表示食品が医薬品や医薬部外品と違う最大のポイントは、品質の背景にある安全性と有効性(機能性)のデータの信頼性ではないかと言うことです。たとえ数としては少ないデータであっても、不都合な結果も踏まえて客観的かつ科学的に解析して貰いたいものです。自己申告制であるからこそ、バイアスをかけずに、説得力のあるデータを示してもらいたい。食品という区分であるからこそ、その摂取量も多く、摂取期間も長い(基本的に本人が摂取を中止するまで続く)。だからこそ、安全性に注意を払っていただきたいと願うのです。


第17章:規制されることをお望みですか?
ここで、曲がりなりにもGMDPのプロと自負している筆者として、ひとつの疑問が生じました。前章で紹介した「健康食品GMPガイドライン」が公的に認められたのが平成24年(2012年)なのに対し、「機能性表示食品」制度が始まったのが平成27年(2015年)であることです。「特定保健用食品」は平成3年(1991年)、「栄養機能食品」は平成13年(2001年)に制度化されています。「機能性表示食品」の制度化にあたっては、国会での審議もあったはずです。制度化の裏には(政治的・経済的な点も含めて)色々な事情があったとは聞いていますが、“品質屋”からすると、既に存在する“健康食品”のGMPを無視した制度化って、一体何なのでしょうかね。疑問でしかありません。

また、小林製薬の紅麹事件をきっかけに、サプリメントにもGMPをかけるべきといった声も挙がっているようですが、先述のように協会主導の自主基準ではあっても既に存在するわけですし、医薬品であっても不始末をしでかす製造業者や製造販売業者が存在することを考えると、正直言ってどれだけ効果があるかは疑問です。法的拘束力が無いのであれば、無理してやる必要はないとでも思っているのであれば、その時点でアウトなのではないでしょうか。

今般の小林製薬の機能性表示食品「紅麹コレステヘルプ」については、製造過程中でのカビを含む何らかの混入によるものと推測されます。ただ、国会でも問題として取り扱われたこともあり、将来的には何らかの規制がかかるかもしれませんね。少なくとも、現状のままで済むような話ではないと思います。個人的には、医薬品・医薬部外品の製造販売業者でもある当該社、GMPを認識し遵守していたであろう企業が、たとえ問題となった製品が機能性表示食品であったとしても、真の意味での“品質の保証”ができておらずに、死者まで出てしまった不良品を製造販売していたことが残念でなりません。

ジェネリック医薬品がそうであるように、どこかの会社が何か問題を起こすと、行政は必ず規制を強化する(せざるを得なくなる)ことになります。個人的には、日本人ならではの性善説に基づく運用を期待したいのですが、状況がより性悪説に基づく規制の強化を進める事態を招いているようにしか思えません。読者の皆さん、規制強化をお望みですか? 自分で自分の首を絞めるようなこと、もうやめたいと思いませんか。だったら、行政に言われずとも、キチンとやってくださいよ。


第18章:サプリメント事情は海外も同じ?
欧米でのサプリメントの立ち位置(法的分類)は、日本と異なっていることは確かなのですが、(言い訳ですが)筆者自身は医薬品が専門であることから、あまり良く分かっていないというのが実情です。何となく言えることは、医薬品と食品の間で、本邦の医薬部外品に近いということくらいでしょうか。

EUでは、“Food Supplement”と呼ばれる制度があり、製品の品質の基準が図られているようです。2008年と少し古いですが、専門家による抄録*11があり、それによると、「欧州食品法(178/2002/EC)」「栄養及び健康強調表示法(1924/2006/EC)」「フードサプリメント指令(2002/46/EC)」「新規食品規制法(258/97/EC: Novel Food Law)」といった法規制があるそうです。ただEUは27ヵ国から成っているので、各国の法的な相違までは存じません。

米国では、“Dietary Supplement”について「従来の食品や医薬品とは異なるカテゴリーの食品で、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、ハーブなどの成分を含み、通常の食品と紛らわしくない形状(錠剤やカプセルなど)のもの」と定義しています。
また、その使用状況については、日本のような国民健康保険や社会保険などがありませんので、医者にかかると高額な医療費が必要になるといった事情もあり、安価に入手しやすいサプリメントで(クスリの代替として何となく)予防するといった感覚のためか、その使用量は本邦とは桁違いと言えます。ただ、大事なことは、米国においては、サプリメントは当然のように(Dietary Supplements - 21 CFR Part 111)*12一般食品であっても“cGMP”がかかっているということです*13


第19章:医薬品、医薬部外品、サブリメントの怖さ
医薬品、医薬部外品、そしてサプリメントって、表面的にはと言うか、外見からは、外観不良でもない限り、良品との差が分からないんですよね。だから、不良品であったとしても気づかずに服用(サプリメントについては摂取か?)してしまうんですよね。Part 1で述べましたが、医薬品の各ロットの安全性と有効性は、服用して初めて分かるというシロモノです。それは、医薬部外品でも、(表現はともかくとして)サプリメントでも同じと言えます。だからこそ、出荷前の品質チェックが大事であり、逆に言えば、それでしか安全性と有効性(機能性?)を保証出来ないんですよね。コレッて、マジに怖い話なんじゃないですかね。


第20章:サブリメントについて意識しておきたいこと
サプリメント、異常に神経質になる必要はないと思います(筆者も摂取しています)が、一方で医薬品との違いも踏まえて意識しておくことも必要かと思います。筆者、これでも一応は薬剤師なので、以下の点を頭の片隅に置いておくことをお勧めします。
① あくまで食品であり、医薬品ではない(そのため本邦では管轄省庁も異なる)。
② (2024年4月現在で)基本的に消費者庁の登録許可か自己申告である。
③ そもそも治験はなく、やったとしても(ヒト)臨床試験である。動物実験データの外挿や論文調査の場合も在り得る。
④ 臨床試験であったとしても、主たる成分について、何となくの効果を見ているだけ(統計学的調査や二重盲検試験のようなものはない)で、安全性は過去からの“何らかの形態(食物)としての摂取”での使用実績に頼り、改めての安全性試験が実施されているとは限らない。
⑤ (食品扱いということもあり)主たる成分については、通常の食事で摂取しうる量をはるかに凌ぎ、しかも日常的服用が求められる(医薬品の場合、一般的には治癒すればストップとなる)。
 


全体のおわりに
三回にわたり、「医薬品」をメインに「医薬部外品」「化粧品」「サプリメント」について、品質の観点から概要を説明しました。
「医薬品」については、前臨床試験という動物による試験を踏まえて、Phase 1というヒトによる安全性試験を、さらにデータを積み重ねての承認申請という手順は、ある意味仕方のない作業ですが、それだけリスクを可能な限り低減させているという証しかと思います。
自社の取り扱っている製品が、クスリであっても、食べ物であっても、消費者の健康に危害が及ぶものであってはいけません。それは、GMPという規範の問題ではない、まして法規制か否かの問題ではないと思っています。製品の品質を保証するという当たり前のことを当たり前の行為として行う。また、そんな当たり前の考え方こそが、Quality Cultureの原点だと思います。
そのようなことから、概要であっても、全体的な捉え方で一度説明が必要と判断して、今回の三話シリーズとなりました。読者の皆様の参考になったかどうかは測りかねますが、少しでもお役に立ったのであれば幸甚です。


では、また。See you next time on the WEB.



【徒然後記】
原点回帰シリーズ執筆秘話・3
前話の徒然後記の続きです。医薬品というシロモノが健康や生命に直結するから、その品質保証が重要、それ自体は誰も否定しないと思います。ただ諸般の問題や事件から、より厳しい規制要件で縛りを入れたり、コンプライアンスを求めたり、ということが、一方では、より高度な品質保証の在り方を求めているようにも感じています。
一昔前であれば、他所の会社の運用も分からない。行政も真の意味でのGMPやバリデーションが良く分かっていない。だから自分で調べて勉強せざるを得ない。当時は、不便で嫌気がさしていたのに、気づかない苦労が血となり肉となり身についていった。そんな中、世の中は、インターネットだ、AIだ、なんて進歩が情報の在り方を変えてしまったように思います。利便性は確実に上がりました。が、悪く言えば情報過多に進み、自分で悩んだり考えたりすることは減ったように思います。もっと悪い言い方をお許しいただければ、GMPの世界もSNSの誹謗中傷までは行かないとしても、真偽のほどが怪しい情報までもが溢れてきたように思います。そこまでではなくとも、お偉い先生方が口酸っぱく「コンプライアンス」と言うことで、ご本人の期待とは裏腹に“Blind Compliance”を加速してしまっているようにさえ感じます。
情報に惑わされず、自社・自製品にベストマッチする品質保証の仕方を自分で考えて対応することが大事、敢えて言わせていただければ“creativeなGMP”が必要なように思えてなりません。“creative”な活動には基本を押さえておく必要がある。そんなこともあって、今回の「原点回帰」を執筆した次第です。
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*1:薬機法「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145

*2:化粧品GMP
日本化粧品工業連合会の自主基準であり、2007年に発行された、ISO22716がベースになっています。
[参考]「化粧品GMPとは?規格に適合させるメリットや認証取得の流れを解説」
https://www.interphex.jp/hub/ja-jp/blog/article_003.html

*3:GQP省令「医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416M60000100136

*4:米国FDA「Good Manufacturing Practice (GMP) Guidelines/Inspection Checklist for Cosmetics」
https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-guidance-documents/good-manufacturing-practice-gmp-guidelinesinspection-checklist-cosmetics
ドラフトガイダンス「Draft Guidance for Industry: Cosmetic Good Manufacturing Practices」https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/draft-guidance-industry-cosmetic-good-manufacturing-practices

*5:厚生労働省「いわゆる「健康食品」のホームページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/index.html

*6:消費者庁「機能性表示食品 消費者向けパンプレット 「消費者の皆様へ 機能性表示食品って何?」」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/pdf/150810_1.pdf

*7:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336M50000100001

*8:厚生労働省「GMPマークを目印に健康食品を選びましょう!」
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/kenkou_shokuhin_gmp.pdf
● [参考]厚生労働省「健康食品の安全性の確保施策」
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/dl/26.pdf
● [参考]内閣府「健康食品の安全性確保について」
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2012/103/doc/103_121030_shiryou3.pdf
● [参考]公益財団法人 日本健康・栄養食品協会
https://www.jhnfa.org
● [参考]JIHFS 日本健康食品規格協会
http://www.jihfs.jp/gmp01.html
 

*9:消費者庁「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/assets/notice_240401_01.pdf

*10:GMPはともかくとしても、品質リスクマネジメントISO 9001や食品衛生管理手法HACCPといったものの考慮も実践もしていないということであれば、それ自体が問題と言わざるを得ません。

*11:[参考]大濱宏文 「欧米におけるサプリメントに対する取組み」 薬学雑誌、128(6) 839-850 (2008)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/yakushi/128/6/128_6_839/_pdf/-char/ja

*12:米国FDA「Dietary Supplements - 21 CFR Part 111(PART 111—CURRENT GOOD MANUFACTURING PRACTICE IN MANUFACTURING, PACKAGING, LABELING, OR HOLDING OPERATIONS FOR DIETARY SUPPLEMENTS)」
https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-B/part-111
[参考]大濱宏文 「米国FDAによるダイエタリーサプリメントのcGMP」
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/dl/s0226-2c.pdf
[参考]大濱宏文 「ダイエタリーサプリメントの製造、包装、表示および保管のためのcGMP」
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/dl/s0226-2e_0001.pdf
 
*13:2024年4月時点で改訂中のドラフトガイダンスも含めて、以下の米国FDAウェブサイトにかなり多くのガイダンス等がリンク掲載されています。
● 米国FDAウェブサイト「Good Manufacturing Practices (GMPs) for the 21st Century for Food Processing (2004 Study)」
https://www.fda.gov/food/current-good-manufacturing-practices-cgmps-food-and-dietary-supplements/good-manufacturing-practices-gmps-21st-century-food-processing-2004-study
● 米国FDAウェブサイト「Current Good Manufacturing Practices (CGMPs) for Food and Dietary Supplements」
https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/current-good-manufacturing-practices-cgmps-food-and-dietary-supplements

 

 

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