6/30付で厚生労働省医薬・生活衛生局国際薬事規制室から「フィリピンが日本を医薬品簡略審査の対象国に指定しました~日本で承認された医薬品は、フィリピンでの審査が迅速に行われます~」と題して通知されています。
『厚生労働省及び(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)とフィリピン共和国食品医薬品局(FDA PH)は、これまで二国間会合やPMDAアジア医薬品・医療機器トレーニングセンターにおけるセミナー等を通じ、両当局の医薬品規制について相互に理解を深めるとともに、国際的な規制調和活動において協働してきました。
このような活動の成果として、FDA PHは日本のPMDAを医薬品審査システムが確立している規制当局(参照規制当局)とみなし、フィリピンにおける新医薬品(ワクチン及び生物製剤を含む)の登録審査において、PMDAの審査報告書を利用して簡略的な審査を実施できるようになる旨を6月16日付けで発表しました。』
とのことです。
詳細は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26556.html
なお、アジアでは既にインドネシアと台湾が日本を医薬品簡略審査対象国としています。
・2019年7/26付GMP Platformトピック「厚生労働省/インドネシアが日本を医薬品簡略審査の対象国としました」
・2016年8/2付GMP Platformトピック「厚生労働省/台湾が日本を新薬簡略審査制度の対象に追加」
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