医薬品開発における非臨床試験から一言【第11回】
2020/11/13
非臨床(GLP)

医薬品の開発は三極の規制当局と産業界代表の合計6団体が協力して、ICHの枠組みの中で共通の評価基盤を形成し、安全で有効な新薬がたゆまなく創り出されてきたことをこれまでに述べました。この共通の評価基盤としてICHガイドラインを取り決め運用しています。今回は、代謝物の曝露をキーワードにICH M3(R2)を取り上げて議論させていただきます。
ICHの規制側を支えていますPMDA(医薬品医療機器総合機構)のホームページを開けますと、ICHとは、International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use(医薬品規制調和国際会議)の略称と説明されています。そして、ICHは日本の場合、医薬品規制当局(厚生労働省、国立医薬品食品衛生研究所、PMDA等)と製薬業界(製薬協、東薬工、関薬協等)の代表者が協働して担当し、医薬品規制に関するガイドラインを科学的・技術的な観点から作成する国際会議と位置づけられています。
ICHのガイドラインは4つに分類され、Quality:品質、Safety:安全性(非臨床)、Efficacy:有効性(臨床)およびMultidisciplinary:複合領域(品質・安全性・有効性の複数領域)に分かれています。今回、取り上げますICH M3(臨床試験のための非臨床試験の実施時期について)は、1998年に成立し、2010年に2回目の改正が行われてICH M3(R2)として通知されました。
ICH M3(R2):「医薬品の臨床試験及び製造販売承認申請のための非臨床安全性試験の実施についてのガイダンス」では、非臨床試験の実施時期が見直されました。動物実験の3R(使用動物数の削減/苦痛の軽減/代替法の利用)の原則に従って試験の見直しを行うとともに、新たに一般毒性試験のための高用量の選択、早期探索的臨床試験のための非臨床試験、免疫毒性、光安全性試験、薬物乱用に関する非臨床試験及び配合剤のための非臨床試験等の考え方についての指針が示されました。さらには、Q&Aが2012年に通知されました。
ICHの規制側を支えていますPMDA(医薬品医療機器総合機構)のホームページを開けますと、ICHとは、International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use(医薬品規制調和国際会議)の略称と説明されています。そして、ICHは日本の場合、医薬品規制当局(厚生労働省、国立医薬品食品衛生研究所、PMDA等)と製薬業界(製薬協、東薬工、関薬協等)の代表者が協働して担当し、医薬品規制に関するガイドラインを科学的・技術的な観点から作成する国際会議と位置づけられています。
ICHのガイドラインは4つに分類され、Quality:品質、Safety:安全性(非臨床)、Efficacy:有効性(臨床)およびMultidisciplinary:複合領域(品質・安全性・有効性の複数領域)に分かれています。今回、取り上げますICH M3(臨床試験のための非臨床試験の実施時期について)は、1998年に成立し、2010年に2回目の改正が行われてICH M3(R2)として通知されました。
ICH M3(R2):「医薬品の臨床試験及び製造販売承認申請のための非臨床安全性試験の実施についてのガイダンス」では、非臨床試験の実施時期が見直されました。動物実験の3R(使用動物数の削減/苦痛の軽減/代替法の利用)の原則に従って試験の見直しを行うとともに、新たに一般毒性試験のための高用量の選択、早期探索的臨床試験のための非臨床試験、免疫毒性、光安全性試験、薬物乱用に関する非臨床試験及び配合剤のための非臨床試験等の考え方についての指針が示されました。さらには、Q&Aが2012年に通知されました。
2ページ中 1ページ目
コメント
/
/
/
この記事へのコメントはありません。
コメント