※追記更新(2018.08.01)
7/24付で厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課から薬生薬審発0724第1号「毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について」が発出されています。
GMP Platform読者の多くの方には直接関係しない通知かと思いますが、医薬品関係の業務に従事する者として知っておくべき事項なのではないかと考えます。
少なくとも、医薬品品質とは別にして、毒物・劇物といった種類の物に対しては、こんなことが求められるという認識は必要と考えます。
関係者及び興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
●7/24付「毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について」http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/7125/00284475/20180724.pdf
【8/1付追記更新】
関連として、7/30付で薬生薬審発0730第1号「毒物又は劇物の指定及び除外の審議申請について」も発出されています。
こちらは、毒劇物の指定となるのか否かの審議申請のための通知です。
●7/30付「毒物又は劇物の指定及び除外の審議申請について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801I0040.pdf
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