【参考】 厚生労働省/薬機法等の一部を改正する法律の公布について
5/21付で厚生労働省医薬局長、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官から医薬発0521 第1号、産情発0521 第4号 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の公布について」が公布されています。
改正の趣旨として、
『不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応し、引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ適正に提供していく観点から、医薬品等の品質及び安全性の確保の強化、医療用医薬品等の安定供給体制の強化等、より活発な創薬が行われる環境の整備、国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等を図るため、医薬品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者の設置の義務付け、後発医薬品の安定的な供給の確保を支援するための基金の設置、特定医薬品供給体制管理責任者の設置の義務付け、革新的な医薬品等の実用化を支援するための基金の設置、条件付き承認制度の見直し、調剤業務の一部外部委託の制度化、医薬品の適正な販売方法への見直し等の措置を講ずること。 』
とあります。
詳細は、下記URLの公布文書をご参照ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5541828.pdf
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