《更新》厚生労働省/医療用医薬品の承認事項一部変更承認申請又は電子化された添付文書改訂においてレジストリデータを活用する際の留意点について
※初出掲載 (2024.10.04)
※追記更新 (2024.10.10)
10/4付で厚生労働省医薬局医薬品審査管理課、医薬安全対策課から医薬薬審発1004第4号、医薬安発1004第1号 「医療用医薬品の承認事項一部変更承認申請又は電子化された添付文書改訂においてレジストリデータを活用する際の留意点について」が発出されています。
『「「承認申請等におけるレジストリの活用に関する基本的考え方」について」(令和3年3月23日薬生薬審発0323第1号・薬生機審発0323第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長・医療機器審査管理課長連名通知。以下「基本的考え方通知」という。)において、レジストリデータを承認申請等に活用する場合の基本的考え方を示しているところです。
基本的考え方通知の発出以降、承認申請等において臨床試験の外部対照データや参考データとしてレジストリデータが用いられるなど、レジストリデータの活用事例が徐々に増えているところです。
今般、リアルワールドデータの活用の更なる推進のため、別添のとおり、医療用医薬品における承認事項一部変更承認申請や電子化された添付文書の改訂手続において、レジストリデータを活用する際の留意点をまとめました。』
とのことです。
関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2024/1_17280268640102.pdf
【10/10付追記更新】
10/10付でPMDAから「「医療用医薬品の承認事項一部変更承認申請又は電子化された添付文書改訂においてレジストリデータを活用する際の留意点について」を掲載しました」と題して、上記通知がウェブサイト「各種関連通知(承認申請)」に掲載されました。
興味のある方は、下記URLのウェブサイト「各種関連通知(承認申請)」をご参照ください。
https://www.pmda.go.jp/review-services/inspections/drugs/0005.html
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