厚生労働省/バイオ後続品におけるコンパニオン診断薬等の取扱いについて

5/1付で厚生労働省医薬局医薬品審査管理課、医療機器審査管理課 から医薬薬審発 0501 第1号 、医薬機審発 0501 第1号「バイオ後続品におけるコンパニオン診断薬等の取扱いについて」が発出されています。

『治療薬の選択等に用いられることにより個別化医療に資する診断薬等(以下「コンパニオン診断薬等」という。) に関する取扱いについては、「コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品の承認申請に係る留意事項について」(平成25年7月1日付け薬食審査発0701第10号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)により示しているところですが、バイオ後続品(国内で既に製造販売承認を与えられているバイオテクノロジー応用医薬品(以下「先行バイオ医薬品」という。)と同等/同質の医薬品として、異なる製造販売業者により開発される医薬品をいう。以下同じ。)におけるコンパニオン診断薬等においては、先行バイオ医薬品とバイオ後続品の同等性/同質性が確認されていることから、治療薬への患者アクセスの向上を図る観点も踏まえ、下記の通り取り扱うこととしました。』
とのことです。

関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2024/1_17145443445697.pdf
 

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