厚生労働省/「治験の依頼をしようとする者 or 自ら治験を実施しようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」の一部改正について
3/29付で厚生労働省医薬局医薬品審査管理課から医薬薬審発0329第2号「「治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」の一部改正について」および医薬薬審発0329第3号 「自ら治験を実施しようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」の一部改正について」と題する一部改正通知が発出されています。
『今般、課長通知における治験の計画の届出について、その取扱いの一部を下記のとおり改めました。』
とのことです。
関係者および興味のある方は、下記URLsの一部改正通知をご参照ください。
- 医薬薬審発0329第2号「「治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」の一部改正について」
- 医薬薬審発0329第3号 「「自ら治験を実施しようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」の一部改正について」
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