厚生労働省/特定芳香族アミンを含有するタール色素の管理値設定について
3/22付で厚生労働省医薬局医薬品審査管理課から事務連絡「タール色素(赤色219号、赤色220号、赤色225号、赤色227号、赤色401号、赤色504号、かっ色201号、黄色205号及び黒色401号)における特定芳香族アミンの管理値設定(自主基準)の発出について」が発出されています。
『今般、日本化粧品工業会から、別添のとおり、タール色素(赤色219号、赤色220号、赤色225号、赤色227号、赤色401号、赤色504号、かっ色201号、黄色205号及び黒色401号)における特定芳香族アミンの管理値を設定する自主基準を制定した旨の連絡がありましたので、お知らせします。』
とのことです。
筆者の管轄外の化粧品関係ですが、GMP Platform読者の中には関係者も多い (最近は製薬会社も化粧品事業に参入していますし)と思い、情報としてお伝えしておきます。
関係者および興味のある方は、下記URL(2つ挙げていますが、掲載サイト違いだけで内容は同一です)の事務連絡をご参照ください。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/175530.pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5461129.pdf
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