3/10付で厚生労働省・文部科学省・経済産業省合同で「「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の一部改正について(通知)」が発出されています。
『人を対象とする生命科学・医学系研究については、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下「指針」という。)により、その適正な実施を図ってきたところです。
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号)及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の第50条の施行に伴い、これらの法律の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「改正後個情法」という。)の規定を踏まえ、令和3年5月より、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省の3省による「生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議」において、指針の見直しについて検討を行ってきました。
今般、令和3年に実施したパブリック・コメントにおける意見や、同合同会議における議論を踏まえ、改正指針を本日(令和4年3月10日)告示しました。
本改正指針は、改正後個情法の施行と同日の4月1日から施行します。』
とのことです。
関係者および興味のある方は、下記URL(2つ挙げていますが、掲載サイトの違いだけで内容は同一です)の通知をご参照ください。
http://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2022/1_1647235611135.pdf
[文部科学省]
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_00950.html
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