厚生労働省/臨床研究法施行規則の施行等について、その他関通知
5/15付で厚生労働省から通知「「臨床研究法施⾏規則の施⾏等について」について(通知)」ならびに関連通知複数が発出されています。
『今般、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律(令和6年法律第51号。以下「改正法」という。)により、臨床研究法(平成29年法律第16号。以下「法」という。)が一部改正されたことに伴い、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第15号。以下「改正規則」という。)が令和7年2月28日に公布され、臨床研究法施行規則(平成30年厚生労働省令第17号。以下「規則」という。)が一部改正されました。
これらの趣旨、内容等については下記のとおりとしますので、御了知の上、その実施に遺漏なきよう御配慮願います。
なお、本通知は改正法の施行の日(令和7年5月31日)から適用することとし、「臨床研究法施行規則の施行等について」(平成30年2月28日付け医政経発0228第1号・医政研発228第1号厚生労働省医政局経済課長及び研究開発振興課長連名通知)は、同日付けで廃止します。』
とのことです。
関係者および興味のある方は、下記URLsの通知をご参照ください。
- 「「臨床研究法施行規則の施行等について」について(通知)」
- 「「臨床研究法の施行等に関するQ&Aについて」について」
- 「「臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について」について」
- 「「臨床研究法の統⼀書式について」について」
コメント
/
/
/
この記事へのコメントはありません。
コメント