厚生労働省/要指導医薬品及び一般用医薬品並びに指定医薬部外品の製造販売承認書と製造実態の整合性に係る点検後の手続きについて
6/27付で厚生労働省医薬局医薬品審査管理課から医薬薬審発 0627 第1号「要指導医薬品及び一般用医薬品並びに指定医薬部外品の製造販売承認書と製造実態の整合性に係る点検後の手続きについて」が発出されています。
『今般、貴連合会(日本一般用医薬品連合会)において、会員の医薬品等製造販売業者に対して、要指導医薬品及び一般用医薬品並びに指定医薬部外品の製造販売承認書と製造実態との間の整合性を確認する自主点検が行われ、その結果が公表されたところです。当該自主点検の結果、承認書と製造実態に相違が認められた品目については、薬機法第 14 条第 15 項及び同条第 16 項の規定に基づき、遺漏なく必要な手続きを行う必要があります。
ついては、今般の自主点検後の必要な手続きは、下記のとおりとしました。』
とのことです。
詳細は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240628I0030.pdf
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