【重要】 厚生労働省/GMP 調査結果報告書情報を用いた情報収集・蓄積・分析・共有等事業実施要領の策定について
3/29付で厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課から事務連絡「GMP 調査結果報告書情報を用いた情報収集・蓄積・分析・共有等事業実施要領の策定について」が発出されています。
『令和3年の後発医薬品製造業者への行政処分以降、医薬品製造業者等による、承認書と異なる製造・試験方法の実施といったGMPに係る不正事案については、様々な観点から対策を講じてきたところですが、依然として不正事案の発生が続いております。このような状況を受け、「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」や「創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会」において、薬事監視の更なる強化が議論されたところです。
今般、薬事監視の更なる強化を図るため、「GMP調査要領の制定について」(令和6年3月29日付け医薬監麻発0329 第9号厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長通知。以下「本通知」という。)を発出したところですが、本通知の第4の2.10 に関して、別紙のとおり「GMP調査結果報告書情報を用いた情報収集・蓄積・分析・共有等事業実施要領」を策定しましたので、国と都道府県の薬事監視の速やかな情報共有を含めた連携体制の整備にご協力願います。』
とのことです。
各都道府県の薬事監視の強化を目的とした事務連絡ですが、霞が関の厚生労働省、怒り心頭と推察します。
でも、その気持ち、お察しいたします。
関係者および興味のある方は、下記URLの事務連絡をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240401I0260.pdf
なお、本事務連絡内に記載されている「GMP調査要領の制定について」は、4/1付GMP Platformトピック「【重要】 厚生労働省/GMP調査要領の制定(改訂)について」をご参照ください。
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