厚生労働省/新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う薬事手続の見直しについて

4/21付で厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、医療機器審査管理課から薬生薬審発0428第4号・薬生機審発0428第1号「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う薬事手続の見直しについて」が発出されています。

『本日、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第 74 号)が公布され、新型コロナウイルス感染症については、五類感染症に位置づけられることとなりました。本省令は令和5年5月8日に施行されます。
これに伴い、新型コロナウイルス感染症に関連する薬事に関する手続については、令和5年5月8日以降、下記のとおり取り扱うこととしました。
とのことです。

詳細は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230501I0050.pdf

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