厚生労働省/物品の消毒・殺菌を目的とする消毒剤たる医薬部外品の製造販売承認申請の取扱いについて

10/4付で厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課から薬生薬審発1004第2号「物品の消毒・殺菌を目的とする消毒剤たる医薬部外品の製造販売承認申請の取扱いについて」が発出されています。

『薬機法において、医薬部外品の範囲を示しているところですが、現在、当該範囲に物品の消毒・殺菌を目的としたものは含まれていません。
新型コロナウイルス感染症等の予防には手指消毒のほか、人が手で触れる物品等の消毒も重要であり、物品等の消毒・殺菌を目的とした消毒剤たる医薬部外品は国民の保健衛生の向上を図るためにも非常に有益なものと考えられます。
今後、下記の場合においては医薬部外品として製造販売承認申請することを可能としたため、御了知のうえ、貴管下関係業者に対し周知徹底方よろしく御配慮お願いします。
なお、本取扱いは新型コロナウイルス感染症に鑑みた臨時的・特例的な対応であり、他の製品群において、この取扱いを踏襲するものではないことに御留意ください。』
とのことです。

関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221006I0020.pdf

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