厚生労働省/毒物劇物取扱責任者に係るデジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しについて
6/26付で厚生労働省医薬局医薬品審査管理課から医薬薬審発 0626 第4号「毒物劇物取扱責任者に係るデジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しについて」が発出されています。
『アナログ規制の見直しについては、令和3年6月 18 日に閣議決定された「包括的データ戦略」に基づき、デジタル原則への適合性の点検・見直し作業を実施し、これを踏まえ、第6回デジタル臨時行政調査会(令和4年 12 月 21 日開催)において「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」がとりまとめられました。
毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号。以下「法」という。)に関しては、法第7条第1項の毒物劇物営業者における毒物劇物取扱責任者の専任要件について、見直しを検討することとなっていたところです。
今般、毒物劇物取扱責任者の取扱いについて下記のとおりにすることとしました。』
とのことです。
関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240628I0020.pdf
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