10/24付で厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課から薬生監麻発1024第2号「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示の一部改正について」が発出されています。
『人が経口的に服用する物が、薬機法(昭和 35 年法律第 145 号)第2条第1項第2号又は第3号に規定する医薬品に該当するか否かについては、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和 46 年6月1日付け薬発第 476 号厚生省薬務局長通知。)に基づき判断することとしています。また、個別の成分本質(原材料)については、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」(令和2年3月 31 日付け薬生監麻発 0331 第9号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知。)に規定しているところです。
今般、例示通知の一部を別紙のとおり改正します。』
とのことです。
関係者にあっては、下記URLの通知ならびに別紙をご参照ください。
● 薬生監麻発1024第2号「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221025I0020.pdf
● 別紙
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221025I0021.pdf
一方、10/24付で厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課から「「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正について(案)に関する御意見の募集について」と題して、更なる改正案のパブコメが開始されました。
締め切りは、2022年11月22日23時59分となっています。
詳細は、下記URLsの御意見募集サイト等をご参照ください。
● 御意見募集サイト「「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示リスト」の一部改正に関する意見募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220198&Mode=0
● 意見募集要項「「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正について(案)に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242513
● 改正案「「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正について(案)」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242514
● 参考資料
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242515
● 関連資料「令和4年度第2回議事概要」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242516
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