原薬GMPと製剤GMP、そのペアって同じか違うのか?

8/4付のGMP Verlagが「Two different pairs of boots: GMP for APIs and GMP for medicinal products」と題する抄録を掲載しています。
 
彼らの出版物である「GMP Compliance Adviser, Chapter 20.A Introduction to "Active Pharmaceutical Ingredients“」からの抜粋です。
 
タイトルを直訳すれば、「ブーツの2つの異なるペア:原薬のGMPと医薬品(製剤)のGMP」といったところでしょうか。
 
関係者および興味のある方は、下記URLの抜粋抄録をご参照ください。
https://www.gmp-publishing.com/content/en/gmp-news/gmp-newsletter/gmp-logfile-lead-article/d/1493/gmp-logfile-31-2020-two-different-pairs-of-boots-gmp-for-apis-gmp-medical-products
 
ただ、個人的感想を言えば、EU諸国の中には「原薬は法的には医薬品ではなく主有効成分であり、法的な医薬品とは製剤を指す」という国があるための話のように思えます。
まずは、EU-GMP Part I(製剤)とPart II(原薬:ICH Q7のことです)に分離され運用されているという基本構造を認識しておかないと混乱する可能性があります。
そのような背景を踏まえて、本抜粋抄録はそのうちのPart IIの主な原薬特有部分のGMPに触れています。
《注》PIC/S GMPはEU-GMPがベースで作成されていることから、現時点ではほぼ同じと言えます。
 
ちなみに、本邦では「原薬たる医薬品」として法的に定められており、原薬そのものも医薬品に該当し、GMP省令は1本化(内容的に章の別建てはあります)しています。
 
筆者のお勧めの考え方と運用としては、原薬か各種の製剤がどうのこうのと言う前に、『科学的かつリスクベースで物性・特性を考えて品質を保証する手段を考えて実践する』ことに尽きると言えます。
キチンと考えれば、要/不要やその対応レベル(例えば、無菌/非無菌)も見えてくるはずです。
 

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