《更新》厚生労働省/治験の依頼をしようとする者&自ら治験を実施しようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」の各一部改正について
※初出掲載 (2024.08.20)
※追記更新 (2024.08.23)
8/20付で厚生労働省医薬局医薬品審査管理課から医薬薬審発0820第1号「「治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」の一部改正について」および医薬薬審発0820第2号「「自ら治験を実施しようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」の一部改正について」が発出されています。
関係者および興味のある方は、下記URLsの一部改正通知をご参照ください。
- 医薬薬審発0820第1号「「治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」の一部改正について」
- 医薬薬審発0820第2号「「自ら治験を実施しようとする者による薬物に係る治験計画の届出等に関する取扱いについて」の一部改正について」
【8/23付追記更新】
8/23付でPMDAから「薬物の治験計画等の届出に関する通知を掲載しました」と題して、上記2点の通知をウェブサイト「医薬品(薬物)の治験計画届出制度」に掲載しています。
関係者および興味のある方は、下記URLのウェブサイト「医薬品(薬物)の治験計画届出制度」をご参照ください。
https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0004.html
また、上記2点の通知は、8/21付として下記URLsの厚生労働省ウェブサイトにも掲載されています。
- 医薬薬審発0820第1号「「治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」の一部改正について」
- 医薬薬審発0820第2号「「自ら治験を実施しようとする者による薬物に係る治験計画の届出等に関する取扱いについて」の一部改正について」
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