消費者庁/食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の1の項から6の項までの規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める届出の方法並びに同号ロの別表第27の2の項第8号の規定及び4の項の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める遵守すべき事項その他の必要な事項及び報告の方法を定める告示(案)に関する意見募集についてのパブコメ
2025年1/17付で消費者庁食品表示課から「食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の1の項から6の項までの規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める届出の方法並びに同号ロの別表第27の2の項第8号の規定及び4の項の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める遵守すべき事項その他の必要な事項及び報告の方法を定める告示(案)に関する意見募集について」としてパブコメが開始されています。
『小林製薬(株)の紅麹関連製品に係る事案を踏まえ、制度の信頼性を高める観点から、令和6年8月23日に、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)について所要の改正を行いました。この改正のうち、令和7年4月1日に施行されることとなっている事項については、その様式及び報告の方法等について、内閣総理大臣が告示で定めることとなっています。
今般、当該規定に基づき、以下の方針を踏まえ、条文、提出資料の様式及びその添付資料の様式から構成される内閣府告示案を作成いたしました(本案の詳細は別紙を御参照ください。)。
なお、本告示の施行をもって、「食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の5の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示」( 令和6年内閣府告示第106号)については廃止することとします。』
とのことです。
要は、小林製薬(株)の紅麹問題に起因する法規制改正のパブコメです。
なお、締め切りは、2025年2月17日12時0分となっています。
関係者および興味のある方は、下記URLのウェブサイトをご参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080079&Mode=0
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