《更新》厚生労働省/「要指導医薬品の製造販売後調査等の実施方法に関するガイドラインについて」の一部改正について
※初出掲載 (2024.10.09)
※追記更新 (2024.10.10)
10/9付で厚生労働省医薬局医薬品審査管理課、医薬安全対策課から医薬薬審発1009 第3号、医薬安発 1009 第1号「「要指導医薬品の製造販売後調査等の実施方法に関するガイドラインについて」の一部改正について」が発出されています。
『要指導医薬品の製造販売後調査等の実施方法については、「要指導医薬品の製造販売後調査等の実施方法に関するガイドラインについて」(平成26年6月12日付け薬食審査発0612第5号・薬食安発0612第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長・安全対策課長連名通知。以下「連名通知」という。)により示しているところです。
今般、「「医薬品の承認申請について」の一部改正について」(令和6年 10 月9日付け医薬発 1009 第1号厚生労働省医薬局長通知)の発出に伴い、連名通知を下記のとおり改めることとしました。』
とのことです。
なお、通知本文内にある一部改正通知については、10/9付GMP Platformトピック「厚生労働省/「医薬品の承認申請について」の一部改正&「医薬品の承認申請に際し留意すべき事項について」の一部改正について」をご参照ください。
関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2024/1_17284425846371.pdf
【10/10付追記更新】
10/10付で上記の通知が厚生労働省のウェブサイトに掲載されました。
以下のURLです。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241010I0030.pdf
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