《更新》【重要】 厚生労働省/医療用後発医薬品の承認審査時における新たな対応について

※初出掲載(2021.07.05)

※追記更新(2021.07.06)

 

7/2付で厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課および監視指導・麻薬対策課から薬生薬審発0702第5号・薬生監麻発0702第5号「医療用後発医薬品の承認審査時における新たな対応について」と題する通知が共同発出されています。

『昨今、医療用後発医薬品において、製造販売承認申請資料に係る不正事案や、製造・品質管理体制の不備に伴う品質問題が発生したことにより、後発医薬品全体の信頼が損なわれている状況にあります。
厚生労働省としては、今回の一連の事案の再発を防止する観点で、今後、医療用後発医薬品の承認審査においては下記のとおりの対応としますので、御留意の上、適切な指導を行うとともに、貴管内の製造販売業者及び製造業者に対して周知徹底を図っていただきますようお願いいたします。』
と、各都道府県衛生主管部(局)長宛て通知していますことから、益々行政の監視が厳しくなるものと予想されます。

項目的には、下記2点となっています。

1. 承認申請者の責任及び承認申請資料の信頼性の確認について
『承認申請時の添付資料として、新たに承認申請資料の信頼性に係る説明資料の提出を求めることとする。
承認申請資料の信頼性が十分に評価・確認できない場合には、承認しないことがある。』
としています。

2. 製造・品質管理体制の確保について
『当該申請品目の製造所における、製造品目数、製造量等に見合った製造・品質管理体制が確保されていることを認すること。
製造業者における人員の配置については、当該申請品目の追加に伴う製造・品質管理体制への影響を考慮したものとするよう指導すること。
なお、製造・品質管理体制の考え方・目安等については別途通知すこととする。』

としています。

適用時期については、
『本通知の取扱いは令和3年度第1期(令和3年3月1日~同年8月 31 日)で申請される医療用後発医薬品から適用する。
なお、現在承認申請中の品目においても、信頼性の程度等に応じ、追加で、承認申請資料適合性書面調査を実施することがあるほか、必要に応じて1及び2の対応を行うこととする。』
としています。

個人的な感想を率直に述べならば、
「えっ、今まで行政としてしてなかったの?」
「企業としてギョッと感じるようであれば、それ自体が問題なんじゃない!?」
といったところです。

医療用後発医薬品の製造販売業者および製造業者にあっては、下記URLの通知を必ずご確認ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5260951.pdf


【7/6付追記更新】
本通知が、7/6付で厚生労働省のウェブサイトに掲載されたことが伝えられました。
下記URLとなります。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210706I0010.pdf

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