米国FDA/サプリメントのサードパーティ製造監査プログラム(Third-Party Manufacturing Audit Programs)

6/24付のRAPSが「Enhancing consumer confidence and supplement access through harmonized retail standards」と題する抄録を掲載しています。

タイトルを直訳すれば、「調和のとれた小売基準を通じて消費者の信頼を高め、サプリメント消費を増進する」といったところでしょうか。

米国では、サプリメントにもGMPが適用され、査察や委託監査等が求められますが、その基準は医薬品ほど明確ではないようです(ちなみに、食品GMPもある)。

一方で、本邦でも異常なほど数多くの宣伝を見かけますが、その品質はどうなんでしょうか?

本邦では、サプリメントは保健機能食品扱い(消費者庁管轄で、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の区分)で薬機法の適用外であるため、GMPもGQPも適用されません。

元々が、効能・効果があるとは言えない(言えば薬機法違反となります)健康食品であるがために、品質不良が即健康被害(可能性を含む)に通じることも少ない(見えない)ということも言えます。

ジェネリック医薬品の品質問題が浮上しましたが、じゃー、サプリメントは大丈夫?、と思うのは筆者だけでしょうか。

関係者および興味のある方は、下記URLの抄録を参照ください。
https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2021/6/enhancing-consumer-confidence-and-supplement-acces

 

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