薬機法改正、特にGMP関係への対応 その中での京都府の取り組み『京都府薬事支援センター』【第6回】

1.現行の日本におけるGMP適合性調査制度と現状
 今回からは、薬機法改正の内容に戻りたいと思います。
 今年8月より施行(運用開始)がされる製造所としてGMP調査申請ができる「区分適合性確認」制度をご紹介させていただきます。

 現在の制度では、承認取得者(取得予定も含む)、すなわち製造販売業者の方が、その医薬品等(物)の承認を取得する場合に、その医薬品等を製造する製造業者(者)の方々が適切にその医薬品等が製造できるか、いわゆる製造管理及び品質管理が適切にできているかを製造販売業者の方からの申請GMP適合性調査により確認させていただくものとなっています。
 簡単に言い換えると、GMP適合性調査は、製造販売業者ごと、かつ品目ごとの調査となっています。

 平成17年から製造販売業者の制度がはじまって以降、特に製造の委受託が進み、複数の製造販売業者の方から多くの品目製造を受託する製造業者も多くなってきていると考えます。

 GMP適合性調査は、皆さんご存知のとおり承認時(一部変更承認も含む。)だけではなく、定期的(5年毎)にも受けていただく必要があります。
 そのため、現在、多くの医薬品受託製造を行っている製造業者の方は、頻繁にGMP適合性調査を受けている現状が存在しています。
 例えば、以前、ご紹介した厚生科学審議会・医薬品医療機器制度部会において厚生労働省から示されたデータでは、1製造所あたり5年に3.2回の申請に基づく定期的なGMP適合性調査を受検しているというデータもあります。
 また、5年間で10以上の定期的なGMP適合性調査を受検された製造所も、相当数存在しているといところもわかっています。
 このように、特に受託製造業者の方は、多くの適合性調査を受検しているという現実があることがわかります。

執筆者について

経歴 ※このプロフィールは掲載記事執筆時点での内容となります

連載記事

コメント

コメント

投稿者名必須

投稿者名を入力してください

コメント必須

コメントを入力してください

セミナー

eラーニング

書籍

CM Plusサービス一覧

※CM Plusホームページにリンクされます

関連サイト

※関連サイトにリンクされます