厚生労働省/医療用医薬品の承認申請の際に添付すべき資料の取扱いについて

3/11付で厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課から薬生審査発0311第3号「医療用医薬品の承認申請の際に添付すべき資料の取扱いについて」が発出されました。

医薬品の承認申請に関しては、以下の局長通知・課長通知が既発出されていますが、今般「局長通知①の別表1ロの3及びハの資料」については③の課長通知から本通知に置き換わるということです。

「医薬品の承認申請について」(平成26 年11 月21 日付 薬食発1121 第2号厚生労働省医薬食品局長通知)
「医薬品の承認申請に際し留意すべき事項について」(平成26 年11 月21 日付 薬食審査発1121 第12 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通)
「医療用医薬品の承認申請の際に添付すべき資料の取扱いについて」(平成20 年1月9日付 薬食審査発第0109005 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

ちなみに、「別表1ロの3及びハの資料」の資料とは以下のものを指します。
・ロ 製造方法並びに規格及び試験方法等に関する資料/3 規格及び試験方法
・ハ 安定性に関する資料/1 長期保存試験,2 苛酷試験,3 加速試験

なお、本通知は「平成29 年3月1日以降に行われる医薬品の承認申請について適用」され、本通知の適用に伴い旧通知は廃止されますのでご注意ください。
本通知は下記URLからダウンロード可能です。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160314I0020.pdf

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