厚生労働省/ICH Q3D:医療用医薬品に係る元素不純物の取扱いおよびQ&Aについて

※追記更新(2021.01.04)

12/28付で厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課から薬生薬審発1228第7号「医療用医薬品に係る元素不純物の取扱いについて」および事務連絡「療用医薬品に係る元素不純物の取扱いに関する質疑応答集について(Q&A)について」が発出されています。
 
一言で言えば、第十八改正日本薬局方を踏まえたICH Q3D「医薬品の元素不純物ガイドライン」の徹底です。
 
通知には、
『今般、第十八改正日本薬局方(以下「新薬局方」という。)において、新たに通則 34 を設け、一般試験法〈2.66〉元素不純物試験法を改正することにより、日本薬局方収載の医薬品製剤について、ICH-Q3D を踏まえた元素不純物管理を求めることとしております。なお、新薬局方の一般試験法〈2.66〉元素不純物では、すでにガイドライン通知の改正(令和 2 年6月 26 日付け薬生薬審発 0626 第 1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)に対応した許容一日曝露量の値に修正されています。
また、それら以外の医療用医薬品製剤についてもガイドライン通知の適用を拡大し、同様の管理を求めることとしております。以上の取扱いに関して、基本的な考え方を別添のとおりとりまとめました。』
とあります。
 
関係者および興味のある方は、下記URLsの通知並びに事務連絡のQ&Aをご参照ください。
 
l薬生薬審発1228第7号「医療用医薬品に係る元素不純物の取扱いについて
https://www.db.pref.mie.lg.jp/db/user_upload_file/k080060/81/20201228_4922_5_file.pdf
 
l事務連絡「医療用医薬品に係る元素不純物の取扱いに関する質疑応答集について(Q&A)について
https://www.db.pref.mie.lg.jp/db/user_upload_file/k080060/81/20201228_4923_5_file.pdf


【2021年1/4付追記更新】
厚生労働省が自身のウェブサイトへのアップを通知しました。
 
l薬生薬審発1228第7号「医療用医薬品に係る元素不純物の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210104I0090.pdf
 
l事務連絡「医療用医薬品に係る元素不純物の取扱いに関する質疑応答集について(Q&A)について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210104I0100.pdf
 

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