医薬品工場に求められているHSE要件と事例【第5回】
2020/06/12
品質システム

医薬品会社の環境汚染対策ついて
1、医薬品工場における現状
世界中の製薬会社と環境汚染は密接な関係にあり、医薬品会社として社会的責任を果たす上で、環境汚染問題について自社の事業所における環境リスクアセスメントを総括的に行うことが当たり前の時代です。リスクを特定、評価し、リスクの高いハザードから優先的にリスク低減策を実施して再評価の結果をマネジメントシステムにのせて回してゆく。日本で生産活動をするすべての製薬会社は先ず日本の環境基準法に適合することが最低課題です。しかしながら日本の環境基準は基準値がとても厳しくすべての基準値をクリヤーするのは大変です。ましてや世界ではドイツ、オランダなど、さらに厳しい環境基準の国があります。医薬品会社はGlobal Standardをもってダイバシティ各国法制をすべてクリヤーする運用を図る必要があります。
2、医薬品会社が取り組むべき環境汚染対策 (別表1参照)
製薬会社はその業務の性格上、環境基本法に基づき制定された環境基準を常にクリヤーしなければなりません。その環境基準の定義は「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましいとされる、大気・土壌の汚染、水質汚濁、騒音など、環境上の条件についての基準」と表現されています。人の健康を保護するとは製薬会社の立場で考えるとき人の健康被害に影響を出すような環境基準管理では社会通念上、非難されても返す言葉は見つからないのではないでしょうか?では皆さんの会社の事業所ではすべての環境基準をクリヤーしていることを定期的に確認できていますでしょうか?厄介なことに法律は改定されることがしばしばあります。その都度対応が必要ですね。 さて、海外の国際的な環境基準がどのようになっているかを考えてみると「日本の法律で求められていないから対応しません」という考え方では、これからの国際化時代に対応できているとは言い難い企業と烙印を押されかねません。企業としては社会的に大変心証を悪くすることになります。この機会に数多い事例の中から一つ課題を取り上げてみたいと思います。日本の土壌の環境基準29項目には所謂「油汚染」が含まれていませんが、オランダの環境基準には定量的な基準値「TPH(Total Petroleum Hydrocarbon)でOilが5、000mg/kgが定められています。
アメリカ、中国(2019年1月1日土壌汚染防止法施行)、タイなども数値は異なりますが同様に定量的な基準値を定めています。日本では油臭、油膜を規制しているだけで基準値がまだ設定できていません。いずれ近いうちに環境基準の法改正が実施されるものと思います。土壌汚染問題では皆さんの記憶のある話題として豊洲市場のベンゼンが0.01mg/kg以下の環境基準に対して79倍の汚染土壌がサンプリング土壌から出ました。問題はこの数値ではなく72か所のサンプリング場所に対して基準値を超えてしまっていることです。新聞によると元プラント会社のガス生成工場跡地の土地だったようです。広々とした土地のほとんど全体に基準値を超える土壌汚染が存在する土地であったことが明るみに出ました。この土地が所有権移転の際にデューデリジェンスで環境リスクアセスメントを実施して基準値超えていることは既に分かっていたことだと思います。わかっている人が関係者の中にはいたはずですが、何らかの理由があって親告しなかったのでしょうね。この土地はあまりに広大なため、土壌を浄化する対策は取らず、コンクリートの隔離対策で済ませましたが、課題としてコンクリートの層からのベンゼンの漏えいが長い間に少しずつシミ出てくるリスクがあり、定期的なサンプリング評価が行われていたと思います。しかし、だれにでもわかりますが民間企業の土地であれば行政は土壌浄化を指導したことでしょう。
1、医薬品工場における現状
世界中の製薬会社と環境汚染は密接な関係にあり、医薬品会社として社会的責任を果たす上で、環境汚染問題について自社の事業所における環境リスクアセスメントを総括的に行うことが当たり前の時代です。リスクを特定、評価し、リスクの高いハザードから優先的にリスク低減策を実施して再評価の結果をマネジメントシステムにのせて回してゆく。日本で生産活動をするすべての製薬会社は先ず日本の環境基準法に適合することが最低課題です。しかしながら日本の環境基準は基準値がとても厳しくすべての基準値をクリヤーするのは大変です。ましてや世界ではドイツ、オランダなど、さらに厳しい環境基準の国があります。医薬品会社はGlobal Standardをもってダイバシティ各国法制をすべてクリヤーする運用を図る必要があります。
2、医薬品会社が取り組むべき環境汚染対策 (別表1参照)
製薬会社はその業務の性格上、環境基本法に基づき制定された環境基準を常にクリヤーしなければなりません。その環境基準の定義は「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましいとされる、大気・土壌の汚染、水質汚濁、騒音など、環境上の条件についての基準」と表現されています。人の健康を保護するとは製薬会社の立場で考えるとき人の健康被害に影響を出すような環境基準管理では社会通念上、非難されても返す言葉は見つからないのではないでしょうか?では皆さんの会社の事業所ではすべての環境基準をクリヤーしていることを定期的に確認できていますでしょうか?厄介なことに法律は改定されることがしばしばあります。その都度対応が必要ですね。 さて、海外の国際的な環境基準がどのようになっているかを考えてみると「日本の法律で求められていないから対応しません」という考え方では、これからの国際化時代に対応できているとは言い難い企業と烙印を押されかねません。企業としては社会的に大変心証を悪くすることになります。この機会に数多い事例の中から一つ課題を取り上げてみたいと思います。日本の土壌の環境基準29項目には所謂「油汚染」が含まれていませんが、オランダの環境基準には定量的な基準値「TPH(Total Petroleum Hydrocarbon)でOilが5、000mg/kgが定められています。
アメリカ、中国(2019年1月1日土壌汚染防止法施行)、タイなども数値は異なりますが同様に定量的な基準値を定めています。日本では油臭、油膜を規制しているだけで基準値がまだ設定できていません。いずれ近いうちに環境基準の法改正が実施されるものと思います。土壌汚染問題では皆さんの記憶のある話題として豊洲市場のベンゼンが0.01mg/kg以下の環境基準に対して79倍の汚染土壌がサンプリング土壌から出ました。問題はこの数値ではなく72か所のサンプリング場所に対して基準値を超えてしまっていることです。新聞によると元プラント会社のガス生成工場跡地の土地だったようです。広々とした土地のほとんど全体に基準値を超える土壌汚染が存在する土地であったことが明るみに出ました。この土地が所有権移転の際にデューデリジェンスで環境リスクアセスメントを実施して基準値超えていることは既に分かっていたことだと思います。わかっている人が関係者の中にはいたはずですが、何らかの理由があって親告しなかったのでしょうね。この土地はあまりに広大なため、土壌を浄化する対策は取らず、コンクリートの隔離対策で済ませましたが、課題としてコンクリートの層からのベンゼンの漏えいが長い間に少しずつシミ出てくるリスクがあり、定期的なサンプリング評価が行われていたと思います。しかし、だれにでもわかりますが民間企業の土地であれば行政は土壌浄化を指導したことでしょう。
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