厚生労働省/新型コロナウイルス感染症への対応における薬事関係法令に係る行政手続の押印省略等の扱いについて
5/8付で厚生労働省医薬・生活衛生局から事務連絡「新型コロナウイルス感染症への対応における薬事関係法令に係る行政手続の押印省略等の扱いについて 」が発出されています。
今般、新型コロナウイルス感染症への対応における、薬事関係法令に定める許認可の申請や各種届出等の諸手続に係る押印等の取扱いについて、今般の感染症のまん延防止を図ることの重要性に鑑みた臨時的・特例的な措置として押印を省略する というものです。
具体的には、以下に掲げる法令に基づく行政手続については、当面の間、許認可の申請や届出等の諸手続の代表者等の押印がない場合も受け付けて差し支えないこととするものです。
(1)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)
(2)薬剤師法(昭和35 年法律第146 号)
(3)大麻取締法(昭和23 年法律第124 号)
(4)毒物及び劇物取締法(昭和25 年法律第303 号)
(5)覚醒剤取締法(昭和26 年法律第252 号)
(6)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28 年法律第14 号)
(7)あへん法(昭和29 年法律第71 号)
(8)安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31 年法律第160号)
(9)遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15 年法律第97 号)
詳細については、下記URLの事務連絡を必ずご参照ください。
https://www.db.pref.mie.lg.jp/db/user_upload_file/k080060/81/20200512_4735_5_file.pdf
ちなみに、こういう機会に「署名も可」あるいは「署名のみでOK」という、“ニューノーマル(!?)”にしてしまえばいいのにと思うのは筆者だけでしょうか。
今般、新型コロナウイルス感染症への対応における、
具体的には、以下に掲げる法令に基づく行政手続については、
(1)医薬品、医療機器等の品質、
(2)薬剤師法(昭和35 年法律第146 号)
(3)大麻取締法(昭和23 年法律第124 号)
(4)毒物及び劇物取締法(昭和25 年法律第303 号)
(5)覚醒剤取締法(昭和26 年法律第252 号)
(6)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28 年法律第14 号)
(7)あへん法(昭和29 年法律第71 号)
(8)安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31 年法律第160号)
(9)
詳細については、下記URLの事務連絡を必ずご参照ください。
https://www.db.pref.mie.lg.jp/
ちなみに、こういう機会に「署名も可」あるいは「
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