PMDA/治験薬GMP証明書の発給の手続きについての一部改訂

8/1付でPMDAから「治験薬GMP証明書の発給の手続きについて」と題する一部改訂通知が発出されています。
 
平成21年(2009年)3/30付の薬機発第0330023号治験薬GMP証明書の発給の手続きについて」の手続きについての一部改訂のようです。
 
ちなみに、治験薬GMP証明書発給の対象自体に変更はないですが、参考として以下に記しておきます。
 
治験薬GMP証明書発給の対象については、治験薬製造施設が国内にあり、かつ、以下のいずれかに該当する場合に限る。
なお、必要により対照薬についても治験薬GMP証明書発給の対象になり得る。
①    当該治験薬について、国内で治験が進められている又は予定されている場合
②    輸出先国より、日本国政府の治験薬GMP証明書の提出要求がある場合
 
関係者及び興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
http://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2019/1_15650742855658.pdf
 

執筆者について

経歴 ※このプロフィールは掲載記事執筆時点での内容となります

連載記事

コメント

コメント

投稿者名必須

投稿者名を入力してください

コメント必須

コメントを入力してください

セミナー

eラーニング

書籍

CM Plusサービス一覧

※CM Plusホームページにリンクされます

関連サイト

※関連サイトにリンクされます