厚生労働省/ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱い

4/5付で厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課および医療機器審査管理課から「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて」と題する共同事務連絡が発出されています。

 

科学の進歩が予想以上に早く、規制として想定した枠を超えてしまったということかもしれません

 

関係者及び興味のある方は、下記URLの事務連絡をご参照ください。

http://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2019/1_15554658033944.pdf

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