【参考】 厚生労働省/「「基準適合証及びQMS適合性調査申請等の取扱いについて」 の一部改正について

7/8付で厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課、医療機器審査管理課から医薬監麻発0708第3号、医薬機審発0708第6号  「「基準適合証及びQMS適合性調査申請等の取扱いについて」 の一部改正について」が発出されています。

『今般、法第79条第1項の規定に基づき、再製造単回使用医療機器の製造販売の承認の条件として付された法第 23 条の2の5第9項の規定による調査について、調査頻度等の見直しを行ったことを踏まえ、別添新旧対照表のとおり課長通知を改正することとしました。
また、「再製造単回使用医療機器に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則等の改正等について」(平成29年7月31 日付け薬生発0731第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)の8(3)における法第 23 条の2の5第9項に規定による書面による調査又は実地の調査の調査頻度等については、施行の日から、本通知における記載に読み替えて適用することとします。』
とのことです。

関係者および興味のある方は、下記URLの一部改正通知をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2025/1_17519610720924.pdf
 

執筆者について

経歴 ※このプロフィールは掲載記事執筆時点での内容となります

連載記事

コメント

コメント

投稿者名必須

投稿者名を入力してください

コメント必須

コメントを入力してください

セミナー

eラーニング

書籍

CM Plusサービス一覧

※CM Plusホームページにリンクされます

関連サイト

※関連サイトにリンクされます