厚生労働省/医薬品等輸入確認要領の改正&質疑応答集
6/30付で厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課から医薬監麻発0630 第2号「「医薬品等輸入確認要領」の改正について」および事務連絡「医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)について」が発出されています。
『今般、政府において、行政手続のデジタル化・ペーパーレス化が進められていることはもとより、医薬品等輸入確認情報システムによるオンライン申請の更なる利用促進を図るとともに、手続件数が急激な増加傾向にあっても迅速かつ厳正に輸入の確認を実施する必要があることから、特段の理由がない場合は原則として医薬品等輸入確認情報システムによって輸入の確認を申請すること等、医薬品等輸入確認要領の一部を別紙のとおり改正し、令和7年7月1日から適用することとしました。
なお、本通知による医薬品等輸入確認要領の改正に伴い、「「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に係る医薬品等の通関の際における取扱要領」の改正について」(令和6年6月28日付け医薬発0628第4号厚生労働省医薬局長通知)の別添「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に係る医薬品等の通関の際における取扱要領」についても改正することとしました。』
とのことです。
関係者および興味のある方は、下記URLsの通知ならびにむ事務連絡をご参照ください。
- 医薬監麻発0630 第2号「「医薬品等輸入確認要領」の改正について」
- 事務連絡「医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)について」
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