厚生労働省/再生医療等の安全性の確保等に関する法律、施行令、施行規則等の取扱いについて
5/15付で厚生労働省医政局研究開発政策課から医政研発0515第18号「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて」が発出されています。
『「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」(令和6年法律第51号。以下「改正法」という。)が令和6年6月14日公布され、令和7年5月31日に施行されることとなりました。これに伴い、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」(平成25年法律第85号。以下「法」という。)、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」(平成26年政令第278号。以下「政令」という。)及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」(平成26年厚生労働省令第110号。以下「省令」という。)等に規定された事項を遵守し、適正に業務が実施されるよう、下記の事項に留意の上、貴管下医療機関及び関係機関等に対し、周知をお願いします。
なお、本通知は改正法の施行の日(令和7年5月31日)から適用することとし、この施行に伴い、「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて」(平成26年10月31日付け医政研発1031第1号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知)は、同日付けで廃止します。 』
とのことです。
関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2025/1_17476355747453.pdf
コメント
/
/
/
この記事へのコメントはありません。
コメント