3/26付で厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課から「学会展示ブース等における医薬関係者向け広告資材の一般参加者への配布について(Q&A)」と題する事務連絡が発出されています。
以下のQ&Aの1点についての事務連絡です。
Q :医学薬学関連学会において製薬企業等が設置・運営する展示ブース等において、医薬関係者向けの医療用医薬品等に関する広告資材を、主に医薬関係者に配布し、あわせて医薬関係者以外の一般参加者にも配布する行為については、医薬品等適正広告基準「5医療用医薬品等の広告の制限」にて禁止されている一般人を対象とする広告と解するのか。
A:学会における展示ブース等は、本来的に医学薬学関係者である学会会員を対象に設置されるものであることに鑑み、原則として、一般人を対象とする広告活動とは解さない。
ただし、その際は、医薬関係者向けの情報提供資材であることがわかる何らかの工夫が必要である。
また、例えば製薬企業等が医学薬学関係者以外の一般人の参加を想定し、患者向けの広告資材を別途作成して配布するなど、一般人を誘因する意図が確認できる際には、一般人を対象とする広告に該当することに留意する必要がある
GMP Platform読者に直接関係する内容ではないと思いますが、会社によっては関係する可能性もあるかと思います。
興味のある方は、下記URLの事務連絡をご参照ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/7125/00247514/180327jimurenraku_gakkaibooth.pdf
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