厚生労働省/医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン」の留意点について

12/19付で厚生労働省大臣官房厚生科学課、厚生労働省医政局研究開発政策課 から事務連絡「「医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン」の留意点について 」が発出されています。

『「医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン」(以下「本ガイドライン」という。)については、「「医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン」について」(令和6年9月30日付け厚生労働省大臣官房厚生科学課及び同省医政局研究開発政策課連名事務連絡)の別添にてお示しし、御参考として周知をお願いしたところです。
今般、本ガイドラインの位置づけ等について御照会をいただきましたので、御参照いただくにあたっては下記の事項に御留意いただきますようお願い申し上げます。 』
とのことです。

医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用ということで、直接的に医薬品に関係するものではありませんが、世間の動向ということで、情報としてお伝えしておきます。

関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2024/1_17346671740726.pdf

 

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