厚生労働省/人体に直接使用される忌避剤の忌避効果持続時間の表示について

12/11付で厚生労働省医薬局医薬品審査管理課から医薬薬審発1211第7号「人体に直接使用される忌避剤の忌避効果持続時間の表示について」が発出されています。

『今般、日本家庭用殺虫剤工業会が令和6年12月11日付けで別紙のとおり「人体用忌避剤の持続時間表示に係る自主基準」(以下「自主基準」という。)を策定したことを踏まえ、今後、感染症媒介蚊の忌避を目的として人体に直接使用される忌避剤の忌避効果持続時間に関して、下記のとおり取り扱うこととしました。』
とのことです。

関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241212I0010.pdf
 

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